2018-06-26 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
○内閣総理大臣(安倍晋三君) その書面自体を、そのものを私は見ているわけではございませんが、書かれている中身等についての説明を受けたということでございます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) その書面自体を、そのものを私は見ているわけではございませんが、書かれている中身等についての説明を受けたということでございます。
その書面自体を見たのが後になったということでございます。
○稲田国務大臣 私は今まで、答弁において、陸幕長からそういう報告を受けて、まず施設部隊、さらにはその報告先において、この書面自体は、日報自体は、ルール上破棄すべき日報であったことから、その報告を疑うことはしなかったということでございます。
なぜこう言うかというと、そもそも、この合意書面自体に信用性が低いから裏づけ捜査もしなきゃいけない、こんなことばかり言っているわけですよ。ですから、そんな状況において、本当に別件の被疑者、被告人に対して取り調べをしなくていいとか、そんなのだったら単なる職務怠慢だし、警察も検察もしっかり取り調べをしますよ。
○国務大臣(江田五月君) 保全要請は書面で行うということになっておりまして、その保全要請をした書面自体はその後どういう経緯をたどるかということを考えますと、いろんなところへ行くわけで、あるものは不起訴記録の中に入る、あるものは起訴した、そして公判で裁判所に出した残りの記録の中に入る、あるものはそこまでも行かずに、あるものは差押令状の請求まで行かずにというような、いろんなところに行くわけなので、そのことをちょっとこう
その中には一件書類としてこの和解等々のものがその一個一個の債権についての関連書類として譲受けと同時に受領して、大量に倉庫に保管されているんだろうと思いますけれども、その全部を見るということは物理的に実際上は不可能な話でございますので、仮にこの書面自体は検査に行った者が見たかどうか、私ちょっとここでは断言できませんけれども、見ていない可能性も高いと思いますが、そういった事情でこの書面自体は見なかった。
そういうことのないように、添付するにしろ契約にしろ、契約はきちんとしなきゃ、取り交わさなきゃいけませんけれども、書面自体はできるだけ簡素化して、明確な内容としていただくと現場の者は非常に有り難いと思いますので、よろしくお願いいたします。
それからもう一つは、書面は交付されたけれども、その書面自体が不備な書面の場合があるんですね。この不備な書面の交付というのは、クーリングオフの起算点となる書面の交付に当たるのかどうか、これについてお伺いしたいと思います。
○東中委員 公職選挙法に基づく収支報告書は、これは法務省の刑事局長にお聞きしたいのですが、もしこれが百九十九条及び二百条違反ということで取り調べがされて、起訴事件になった場合に、出納責任者が判こを押して届け出た文書というのは、刑事訴訟法の三百二十二条なり三百二十四条なりによるこの書面自体が証拠能力を持ってくるという性質のものだと思うのですが、法務省の見解をお聞きしたいと思います。
しかし、この書面自体は弁護人の方で証拠とすることについて同意をされませんでしたので、結局裁判所にはまだ出ていない。まだ日の目を見ていないといいますか、そういう状況にあるわけでございます。
この覚書全体を解釈いたしますれば、これは特別措置法という法律が成立した場合のお互いの取りきめというものを書面に表示したものであるというふうに解釈されるということでございまして、したがいまして、この書面自体として、そのような法律でないものが——法律としてまだ成立してないものが法律として表示されているということは、これは要するに当事者の間で法律として成立した場合には、こうしようという取りきめを意味しているんだ
○河野説明員 銀行課長の書面自体については、承知をいたしておらぬかと思います。しかし、今私が申し上げておりますような意味における私の考え方については、大蔵大臣は十分了承されておるものと私は考えております。
○委員長(伊藤修君) 書面自体から拜見いたしますと、承諾を受けているから、いわゆる身柄を出して呉れなければ、それが無駄になつてしまう。從つて民事事件の方の示談の進行にも差支える。何となれば民事事件の方は明け渡す代りに、建物も無償提供してしまう。その代りの関係のマーケツトを作るために、そういう敷地をお考えになつたらしい。